当院は労災保険指定医療機関です
労災指定病院とは、労働災害を受けた労働者を治療するために厚生労働大臣が指定した医療機関です。労災保険が適用される業務災害や通勤災害の治療をスムーズに受けることができます。労災指定病院であれば、原則として治療費の自己負担は発生しません(一部負担金が発生する場合もあります)。
労災保険で治療を希望される方はお気軽にご相談ください。
※公務労災は、取り扱っておりません。
労災保険とは
労災保険とは、正式名称を「労働者災害補償保険」といい、労働者が仕事中や通勤途中にケガをしたり、病気になったりした場合に、必要な保険給付を行う制度です。業務災害と通勤災害の2種類があり、労働者の生活の安定を図り、円滑な社会復帰を促進することを目的としています。 労働基準法に定められた制度であり、国が運営主体となっており、事業主は労働者を一人でも雇用していれば、業種や規模に関わらず必ず加入する義務があります。パートタイマー、アルバイト、派遣社員など雇用形態に関わらず、すべての労働者が対象となります。 労災保険に加入することで、労働者は安心して仕事に取り組むことができ、万が一の事故や病気の際にも経済的な負担を軽減することができます。
労災保険の対象となる災害
業務災害
- 工場での機械操作中の事故
- 事務所での転倒による骨折
- 出張先での交通事故
- 職場での感染症 など
通勤災害
- 電車内での転倒
- 自転車通勤中の交通事故
- 徒歩通勤中の転倒 など
受診の際の準備
労災保険での治療を受ける際は、下記いずれかの書式をご提出いただく必要があります。
救急で書類が揃わない場合は、いったん自費でお支払いいただきますが、書類が揃い次第差額をご返金いたします。
はじめて当院で治療を受ける方 | 業務災害 | 療養補償給付たる療養の給付請求書 (様式第5号) |
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通勤災害 | 療養給付たる療養の給付請求書 (様式第16号の3) | |
当院へ転院される方 | 業務災害 | 療養補償給付たる療養の費用請求書 (様式第7号) |
通勤災害 | 療養給付たる療養の費用請求書 (様式第16号の5) |